貸出規約
本契約書は、以下の条項に基づき、貸主(以下「甲」という)と借主(以下「乙」という)との間で締結する。
第1条(貸出機材)
甲は、以下の機材(以下「本機材」という)を乙に貸し出すものとする。
1. Sony A6600(カメラ本体)
2. FZ100(バッテリー)
3. 16-55 F2.8 G(レンズ)
4. Sony Pro ストラップ
第2条(貸出期間)
貸出期間は、2024年12月23日から2026年3月31日までとする。
貸出期間の延長については、甲乙双方の書面による合意をもってこれを可能とする。
第3条(使用条件)
1. 禁止事項
乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 合意のない第三者への転貸および売却。
(2) 合意のない商用利用。
(3) 本機材を使用した犯罪行為および社会秩序に反する行為。
2. その他の機材の貸出
乙が貸出機材以外の甲の所有する機材を利用する場合、甲の業務に支障をきたさない範囲において、甲は無償でこれを貸し出すものとする。
3. 定期報告義務
乙は、作品制作に関する進捗について、定期的に甲に報告する義務を負うものとする。
第4条(修理費用および金銭請求)
1. 修理費用の負担
本機材の修理費用については、故意による破損が認められる場合を除き、甲は乙に一切の費用を請求しないものとする。
2. 金銭請求の免除
乙が本契約に基づき適正に本機材を利用する限り、甲は乙に対して一切の金銭を請求しないものとする。ただし、乙の行為が犯罪行為または社会秩序に反する場合を除く。
3. 支援に関する事項
乙の作品制作において、必要に応じて甲に金銭的および技術的支援を求めることができる。
甲は乙の支援要請に対して、速やかに対応し甲の業務に影響のない範囲で支援を行う。
第5条(機材の返却)
乙は、貸出期間満了後、速やかに本機材を甲に返却するものとする。
返却時には、甲乙双方にて機材の状態確認を行う。
第6条(契約の解除)
甲は、以下の場合に本契約を解除することができるものとする。
1. 乙が本契約の条項に違反した場合。
2. 乙の行為が社会秩序に反する場合。
第7条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。